コインベースの仮想通貨取引は証券取引法違反ではないと判断=米第2巡回区控訴裁判所
米大手仮想通貨取引所コインベースは、進行中の訴訟で重要な勝利を収めた。米第2巡回区控訴裁判所は、コインベースプラットフォームにおける仮想通貨の二次売買は証券取引法違反ではないと判断した。
この 判決 は、2019年10月8日から2022年3月11日までの期間にコインベースでトークン取引を行った全米の人々に影響を与える。争点となったのは、コインベースで取引される仮想通貨が証券の要件を満たすかどうかだった。
原告側は、証券法1933年第5条、第12条(a)(1)条、第15条、および証券取引法1934年第5条、第15条(a)(1)条、第20条(a)条、第29条(b)条に基づき、カリフォルニア州、フロリダ州、ニュージャージー州を含む全米の個人を代表して、連邦法上の請求と州法上の請求を行った。
Summary order by the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. Source: CTF Assets原告側は、コインベースの行為は未登録証券の提供・販売に相当すると主張。さらに、証券法の様々な条項に違反していると訴えていた。
しかしコインベースは、二次的な仮想通貨売買は証券取引の基準を満たしておらず、証券規制は関係ないと反論。裁判所は様々な側面を検討し、下級裁判所の判断の一部を覆しながら、他の部分を支持した。
裁判所は、証券法1933年第12条(a)(1)条に基づき、コインベースは未登録証券販売に対する潜在的責任を負う可能性があると判断した。しかし、原告側の証券取引法に基づく請求は、第29条に基づく取消に必要な取引固有の契約の証明が不十分であるとして却下した。
裁判所の判断は、コインベースのユーザー契約の解釈に大きく左右された。同契約は時間の経過とともに改訂されており、バージョン間の文言の差異が、本件にとって重要な所有権と当事者適格の問題を複雑化させた。適用されるユーザー契約バージョンの明確化が強調され、相違点が明確な解決を妨げた。
原告側は判決について、仮想通貨プラットフォームを証券法に基づいて責任追及するための前進と捉え、進化する仮想通貨空間における投資家保護を提唱している。一方、コインベースは、この判決は二次的な仮想通貨売買は証券取引ではないという自社の立場を強化するものだと主張している。
さらに、コインベースは、業界内のイノベーションを促進するためには規制の明確化が必要であると強調した。
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